データ処理に関する補足

  1. データ処理:Metaが該当個人データの処理事業者の役割を果たす場合、両当事者は、下記の第2条(MGPTの変更)により修正されたMGPTを遵守するものとします。MGPTは、データ処理に関する補足の一部を構成し、参照によって本補足に明示的に組み込まれます。疑義を避けるために付言すると、第2条(MGPTの変更)に定める変更は、MGPTが今後更新された場合でも、引き続き適用されるものとします。このデータ処理に関する補足で使用されているが、本契約で別途定義されていない用語(英語の正文において大文字で始まるもの)はすべて、MGPTに定められた意味を有するものとします。
  2. MGPTの変更:MGPTにこれと異なる規定がある場合でも、本契約に基づくMetaの処理活動の目的上、MGPTは以下に定めるとおり変更され、これに矛盾する文言がMGPTにある場合でも、以下の変更が優先されます。
    1. 本契約に基づき貴社が契約を締結するMeta法人は、貴社のすべての該当個人データの処理事業者であるものとします。
    2. 一般条項の第2.1.d項は全体が削除され、下記に置き換えられます。「貴社は、本契約期間中、Workplace内で提供されるツールを介して該当個人データをいつでも削除およびダウンロードできること、ならびに本契約期間の満了後、Metaが適用規約の第9条の規定に従って該当個人データをすべて削除することを了承し、同意するものとします。
  3. 矛盾・抵触:MGPTの一般条項の第1.3項(内容の抵触)にかかわらず、MGPTと本契約の条件間に矛盾または不一致がある場合には、本契約の条件が優先するものとします(ただし、本契約の条件が法律等に基づく要件に反する場合には、法律等に基づく当該要件が優先するものとします)。
  4. 処理の説明:.貴社のデータに含まれる該当個人データに関して、本契約に基づき処理事業者としての作業を行うにあたり、Metaは次に定める事項を確認します。
    1. 処理の期間、内容、性質および目的は、本契約に定めるとおりとします。
    2. 処理対象の個人データの種類には、「貴社のデータ」の定義で定められた種類が含まれるものとします。
    3. データ主体のカテゴリには、貴社の代表、利用者、および貴社のデータから特定される、または特定可能なその他の個人が含まれるものとします。
    4. 該当個人データに関する管理事業者として貴社が有する義務および権利は、本契約およびMGPTに定めるとおりです。
    5. データ移転の頻度は、本契約に特に明示的な定めがない限り、本契約の有効期間中、継続的な頻度とします。
  5. 復処理事業者:貴社は、Workplaceの提供に関連してMetaが、該当個人データの復処理事業者の役割を果たすWorkplaceの復処理事業者に業務を委託していることを了承し、同意するものとします。